相続で取得した家屋が昭和56年5月30日以前に建築されたものなら売却を検討しなさい。『相続空き家の3,000万円特別控除』について

相続で取得した家屋が昭和56年5月30日以前に建築されたものなら売却を検討しなさい

『相続空き家の3,000万円特別控除』について

「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」

空き家特例とは、相続または遺贈によって取得した被相続人(以下「亡くなった人」)が居住していた住宅やその土地を一定期間内に売却し、特定の条件を満たす場合に、譲渡所得から最高3000万円を差し引く特例です。

この特例は、公式には「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれ、一般的には「空き家特例」とも言われています。

控除対象の不動産:

①親が直前まで居住用として暮らしていた家屋であること ②昭和56年5月30日以前に建築された家屋であること ③マンションなどではないこと ④相続してから売却するまでの間、空き家であったこと ⑤売却する空き家が耐震基準を満たしているか、更地になっていること

注意: 令和元年の税制改正により、親が老人ホームに入所していたなどの理由によって、相続する直前には居住していなかった家屋についても、必要な書類が揃えば控除対象になりました。

控除を受けるための要件:

①相続または遺贈により取得した家屋、もしくは敷地であること。 ②相続開始日から3年経過する日の属する、12月31日までに売却すること ③売却代金が一億円以下であること。 ④売却した家や敷地について、他の特例の適用を受けていないこと ⑤他の家や敷地でこの特例の適用を受けていないこと ⑥親子や夫婦等の関係である人に売却していないこと これらの要件が満たされる場合、空き家特例による控除を受けることができます。

相続空き家の3,000万円特別控除のポイント

この特別控除を使うには以下のようなハードルがあり、あまり活用されてきませんでした。

  • ・売り主が耐震リフォームを行った上で売却する
  • ・売り主が家屋を取り壊して更地にした上で、土地を売却する

売却をする前に、このような工事費用を負担しないといけないため重荷となり支障となっていました。今回、制度改正があり買主側で耐震補強工事や建物解体を行えば対象となるようになりました。

買主側で購入後の選択肢が増えるメリットがあるので空き家の売買が加速するといえるでしょう。

ただし、売買契約書への特約記載など細かい要件もあるのでしっかりとした売買契約書を作成する必要があります。

税金関係のことなので、顧問税理士のいるりんたろう不動産に確認・相談しながら慎重に進めていきましょう!

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