不動産手帳:土地や建物を売却すると必ず税金をとられる?

土地や建物を売った時の税金は、利益に課せられます。

土地や建物を売却しても、必ず税金が発生するわけではありません。
売ること自体で税金は発生せず、利益が出て初めて譲渡所得税が発生します。
たとえ、2億円の土地を売ったとしても利益が出なければ税金は発生しませんし、3000万円の戸建てを売って1000万円利益が出れば、利益1000万円に対して課税されます。
売買代金の大小は関係ありません!

利益が出ないということは、損失が出ていることがほとんどです。
損失が出れば当然税金は発生しません。
損失が出たなら、所得控除できないの?っと、思いますよね。

昔はこの損失を損益通算(ほかの所得から所得を引けた)ができたのですが、今は原則としてできなくなっています。

なんだよ、ケチ!

原則・・・?

そうなんです、自宅売却の場合であれば損益通算できるパターンがあります。
ものすごく簡単に二つ、ご紹介します。

①特定のマイホームの譲渡損失の損益通算と繰越控除

令和3年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローン残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたとき、その年の給与所得などから控除(損益通算)できます。
さらに控除しきれなかったときは、翌年以後3年内に繰り越して控除できます。

②マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算と繰越控

これはそのタイトル通り、マイホームを買い替えたとき旧住宅の売却によって譲渡損失が生じたときは損益通算できるというもの。

それぞれ適用要件が細かくありますが、その年の所得が3000万円超えていたらダメとか、敷地面積が500㎡超えていたらダメとか…。

あと、親子間売買や夫婦間など親族間売買の場合は認められないので注意です!
これが認められると超節税対策になるので、国は認めないんでしょうね。

細かな要件は国税庁HPなどで確認してくださいね!